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Hallo!ソーセージの本場ドイツからこんにちはAnn(@Ann01110628)です(=゚ω゚)ノ
海外旅行に行って
『ドイツのソーセージをお土産にしたい』
『スペインの生ハムを日本の家族に食べさせるために持ち帰ろう』
『グアムで買ったビーフジャーキーが食べきれなかったからスーツケースに入れちゃえ!』
と思う人もいるんじゃないでしょうか。
Ann
分かります分かります。
しかーし!!
しかし、日本への海外からの肉製品の違法な持ち込みは禁止されています(検査証明書付きなど一部のぞく)。
日本の到着空港でバレなきゃ大丈夫だろう
見つかったら知らなかったで放棄すればいいや
と持ち込んでいた人もいるかもしれませんし、禁止の旨を知らずに持ち込んでしまった人もいるかもしれませんが、2019年4月22日より国は違法な持ち込みに対しては対応を厳格化したため、「知らなかった」ではすまされなくなりました。
つまり肉製品類の違法な持ち込み(申告なし)に対しては高額な罰金が課せられることになったので、本当に注意しましょう!というお話です。
Ann
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動物検疫の対象になるもの
【偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん(*)、犬、兎、みつばち由来の以下のものが対象】
*家きん:鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類
- 肉・臓器
生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品などいかなる形態のものでも動物検疫の対象(加工品の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど) - 卵(卵殻を含む)
※生卵やゆで卵など
※対象外:菓子類に含まれるもの - 骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱
※対象外:革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品 - 生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
- 乳製品(携帯品を除く*注)
- みつばち(虫体を含むもの)
※対象外:はちみつ - 穀物のわら、飼料用の乾草(一部の地域)
『肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)』- 動物検疫所ホームページ – 農林水産省をもとに筆者作成
上記の肉製品や動物由来製品などは動物検疫対象となり、海外から日本に持ち込む場合には必要な条件があります。
その条件を満たすことは個人ではなかなか難しいので、基本的に肉製品類の持ち込みは禁止と考えてください。
この肉製品類には海外からのお土産に人気がありそうな『ソーセージ』『ビーフジャーキー』『ハム』なども含まれますので、これらをお土産にしたい場合でも基本的には持ち込めません。
Ann
なお、持ち込み可能な条件を満たした場合でも、必ず到着空港内の動物検疫所(カウンター)で申告が必要になります。
その検査結果によってはじめて持ち込みが可能となります。
動物検疫とは
動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。
日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物と、それらの動物から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。
動物検疫所ホームページ – 農林水産省
さてなぜ動物検疫が必要かというと、これは海外からの家畜の伝染病の侵入をふせぐため。
もし家畜の伝染病が国内に広がってしまったら畜産業に甚大な損害が発生するため、これは大変重要な水際対策です。
Ann
2019年4月22日より対応が厳格化|2020年7月1日よりさらに罰則強化!
見つかれば放棄しても罰則対象
- 3年以下の懲役 または 最高100万円の罰金➡最高300万円以下(法人の場合は最高5,000万円)*罰金の引き上げは2020年7月1日より
- 警告書を発出し、違反事例や違反者のパスポート情報をデータベース化
- 悪質な再犯者には警察に通報や告発も。逮捕例もあり
2019年には中国からの旅客が持ち込んだ肉製品から、有効なワクチンや治療法が現在見つかっていないアフリカ豚熱(ASF)*が発見されるなど、国内の家畜への甚大な被害が予想される感染症の侵入リスクが高まっています。
*2020年2月5日にアフリカ豚コレラから名称改正
2018年8月に中国でアジア初のASFが発見されてからベトナム、フィリピン、韓国、インドなど13のアジア諸国で感染が広がっている状況です(2020年6月28日現在:参考)。
そのため、2019年4月22日より肉製品類の違法な持ち込みに対する対応が厳しくなりました。
いままでは悪質性がなければ、申告がない肉製品類を摘発されても放棄すれば口頭注意ていどで見逃されていましたが、これからは放棄有無にかかわらず、申告がない肉製品類を持っていた場合は罰則の対象になります。
バレます!検疫探知犬の活躍中
スーツケースに入れておけば大丈夫だろう。
と思わないように。
全国の空港には『検疫探知犬』が導入されています。
検疫探知犬は空港の手荷物受取所などで動物検疫対象の肉製品を臭いで見つけられるほか、動植物検疫対象の植物も探知ができる存在です。
なお、農林水産省の発表によるとさらなる摘発強化のため、検疫探知犬を増頭し、税関・航空会社・空港会社との連携運用を予定しています。
またもともと輸入自体が禁止・停止されているものは持ち込めません(対象の地域や製品はこちら)。
検査証明書付きのもの
実は肉製品類でも持ち込み可能なものが一部あります。
それは輸出元である国の政府機関発行の検査証明書が添付されているもので、動物検疫所(カウンター)で検査前に開封されていなものです。
到着後、動物検疫所で申告し検査をクリアすれば持ち込み可能です。
しかし、基本的に個人で検査証明書付きの肉製品を買える国はほとんどありません。
ドイツやスペインなど本場のソーセージやサラミ、ハムなどお土産に持って帰りたいと思っても、たとえ免税店で購入したとしても、検査証明書がなければ持ち込みはできません。
基本的にはヨーロッパからの肉製品は持ち込みできないと考えてください。(参考:ヨーロッパへ旅行される皆様へ – 動物検疫所 – 農林水産省)
Ann
また一部の国、アメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは日本向けに検査証明書付きの肉製品を販売している国もあるそうですが、スーパーなどでは買えませんし、わざわざそこまでして買いたいものかを考えないとですね。
加熱された缶詰・瓶詰め・レトルト製品
内容物が加熱された缶詰・瓶詰め・レトルト製品
こちらは動物検疫所に問い合わせをして確認をしたのですが、『内容物が加熱されたもの』かつ『常温で長期間保存可能なもの』(例:常温で2年間保存可能)については、証明書がなくても検疫所での検査結果によっては持ち込み可能とのことでした。
もちろん開封前の状態であることが必要です。
Ann
カップラーメン
こちらも動物検疫所に確認したところ、かやくに肉やたまごが含まれていても、未開封であれば持ち込み可能とのことでした。
- 肉製品類は基本、日本へ持ち込まない
- どうしても持ち込みたい場合は、持ち込み可能な条件を確認し、満たす
- 肉製品類を持っている場合は、必ず到着空港の動物検疫所で申告する(無申告による持込みは罰則対象!)
これらは法律で決まっていることなので、知らなかったではすまないことも。
楽しい海外旅行から帰ってきたら「高額罰金を科せられてしまった…」ということにならないように注意しましょう!
それでは(=゚ω゚)ノ
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